2011-06-16 第177回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
第四に、石油等の掘採について遵守すべき技術、方法や探鉱に係る補助等の措置を定める石油及び可燃性天然ガス資源開発法については、技術の普及等によりその役割を終えたことから、これを廃止します。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
第四に、石油等の掘採について遵守すべき技術、方法や探鉱に係る補助等の措置を定める石油及び可燃性天然ガス資源開発法については、技術の普及等によりその役割を終えたことから、これを廃止します。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
今回の鉱業法の改正なんですが、石油及び可燃性天然ガス資源開発法という昔からあるこの法律について、今回、役割を終えたということで、まとめて法律そのものを廃止する、こういうことが今回の改正法の中で規定をされているわけであります。
第四に、石油等の掘採について遵守すべき技術、方法や探鉱に係る補助等の措置を定める石油及び可燃性天然ガス資源開発法については、技術の普及等によりその役割を終えたことから、これを廃止いたします。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
また、民間企業が独自に行う国内での探鉱については、石油及び可燃性天然ガス資源開発法に基づきまして、最大五〇%の補助を行っております。発見された石油・天然ガスの開発段階には、日本政策投資銀行による低利融資を行っているところでございます。
あわせて、石油及び可燃性天然ガス資源開発法というのは乱開発防止のための立法趣旨から生まれた法律でありますので、この改正に当たって乱開発防止の立法趣旨が十分に生かされるように運営面について留意をしてもらいたいということをつけ加えておきたいと思うわけでございます。
○莊政府委員 国内の天然ガス資源等の開発の補助金の問題でございますが、昭和二十七年以来、石油及び可燃性天然ガス資源開発法に基づきまして補助金の交付をやってまいりまして、四十六年度までで約百億円の実績があろうかと存じます。四十七年度以降も、御案内のように石炭石油特別会計の石油勘定から企業に対して補助金を交付するということで、六億円の予算が四十七年度提案されておるわけでございます。
○両角政府委員 石油資源株式会社法との関連におきましては、御指摘のとおりでございまするが、公団法の第十九条第五号におきまして、今後とも国内の石油及び天然ガスの地質構造調査は、公団といたしましても受託事業としてこれを推進するたてまえになっておりまするし、また石油及び可燃性天然ガス資源開発法の第三章第十四条におきまして、ガスの探鉱に対しまして予算の範囲内において補助金を交付するということは、法律上のたてまえとして
○板川委員 本法廃止は国内資源の開発をだんだん弱化していくんじゃないかという危惧もあったのですが、いまの説明によりますと、国内質源の開発については石油及び可燃性天然ガス資源開発法という法律があって、五カ年計画もこの法に基づいてつくられておって、その方針に従って今後も大いに努力していくのだ、こういうことであるようでありますから、国内資源の開発について、ひとつ政府のほうも、今後とも大いにできるだけめんどうも
石油及び可燃性天然ガス資源開発法、それから本法の石油資源探鉱促進臨時措置法、それと石油資源開発株式会社法、この三つの法律があると思いますが、この三法の関係をひとつ説明していただきたいと思います。
○沢田委員 特に、ガスの問題については、たとえば昭和二十九年三月十六日ですかの当時の通商産業委員会、いまの商工委員会ですが、この場合、石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部改正に関する提案の場合、当時の国務大臣の愛知揆一氏がこういうことを言っておるわけです。
すなわち、現行の法律には、石油及び可燃性天然ガス資源開発法、石油資源探鉱促進臨時措置法、石油資源開発株式会社法がありますが、これらの法律は、今後わが国の石油、特に可燃性天然ガス資源を全国的規模において、計画的かつ急速に開発するには、すでに消極的な法律と化しているのであります。
次に、石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案につい て申し上げます。 本改正案は、近来化学工業原料としての天然ガスの地位がますます重要度を加えつつある事態に即応して、生産性の高い構造性ガスの探鉱をも補助金交付の対象として追加するとともに、補助事業が成功した場合における納付金の納付義務者として被補助租鉱権者等を追加しようとするものであります。
(農林水産委員長提出) 第七 開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法案(内閣提出) 第十 同和対策審議会設置法案(中井一夫君外百十一名提出) 第十一 繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十二 石油及び可燃性天然ガス資源開発法
○議長(清瀬一郎君) 日程第十一、繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第十二、石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。商工委員長中村幸八君。 [中村幸八君登壇〕
法律案(農林水産委員長提 出) 第七 開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第八 開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第九 開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法案(内閣提出) 第十 同和対策審議会設置法案(中井一夫君外百十一名提出) 第十一 繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第十二 石油及び可燃性天然ガス資源開発法
法律案(農林水産委員長提出) 第二 開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法案(内閣提出) 第五 同和対策審議会設置法案(中井一夫君外百十一名提出) 第六 繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 石油及び可燃性天然ガス資源開発法
法律案(農林水産委員長提出) 第二 開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法案(内閣提出) 第五 同和対策審議会設置法案(中井一夫君外百十一名提出) 第六 繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 石油及び可燃性天然ガス資源開発法
法律案(農林水産委員長提出) 第二 開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法案(内閣提出) 第五 同和対策審議会設置法案(中井一夫君外百十一名提出) 第六 繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 石油及び可燃性天然ガス資源開発法
法律案(農林水産委員長提出) 第二 開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法案(内閣提出) 第五 同和対策審議会設置法案(中井一夫君外百十一名提出) 第六 繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 石油及び可燃性天然ガス資源開発法
法律案(農林水産委員長提出) 第二 開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 開拓者資金融通法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法案(内閣提出) 第五 同和対策審議会設置法案(中井一夫君外百十一名提出) 第六 繊維工業設備臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 石油及び可燃性天然ガス資源開発法
○中村委員長 この際自由民主党、日本社会党、民主社会党、三派共同提案の石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。櫻井奎夫君より趣旨の説明を聴取することにいたします。
○中村委員長 御異議なしと認め、石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案を採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○中村委員長 次に、石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。 前会に引き続き、質疑を続行いたします。櫻井奎夫君。
————————————— 本日の会議に付した案件 参考人出頭要求に関する件 石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改 正する法律案(内閣提出第一一一号)(参議院 送付) ————◇—————
○中村委員長 次に石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案を議題として、審査を進めます。 本日は、特に本案審査のため参考人として、石油資源開発株式会社常務取締役、岡田秀男君が御出席になっております。 質疑の通告があります。順次これを許します。櫻井不在夫君。
石油及び可燃性天然ガス資源開発法の一部を改正する法律案審査のため、来たる十三日金曜日午前十時より、参考人として石油資源開発株式会社常務取締役岡田秀男君の出席を願い、意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕